○金山町テニスコート設置及び管理に関する条例

平成2年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の体力の向上及び社会体育の振興に寄与するため、テニスコートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

摘要

金山町営大塩テニスコート

金山町大字大塩字宮ノ下2,598番地

全天候型 3面

(管理)

第3条 金山町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)は、金山町教育委員会が管理する。

(使用の許可)

第4条 テニスコートを使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするとき又はテニスコート内に特別な設備をしようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、テニスコートの管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可をしてはならない。

(1) 施設が目的外に利用されるおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

4 教育委員会は、施設等の管理上適当でないと認めたときは、第1項の許可をしないことができる。

(使用料)

第5条 テニスコートを使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 すでに納めた使用料は、返還しない。ただし、止むを得ない事由により使用を中止したときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、テニスコートも使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止させることができる。

(1) 第4条第3項各号の一に該当する事由が生じたとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会において必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても町はその責を負わない。

(賠償責任)

第7条 使用者が故意又は過失により施設及び設備等をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

単位

町民

町民以外

備考

一般

高校生以下

一般

高校生以下

1時間

300円

無料

500円

300円

1面につき

金山町テニスコート設置及び管理に関する条例

平成2年3月20日 条例第6号

(平成27年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月20日 条例第6号
平成27年3月12日 条例第13号