○金山町社会教育指導員設置等に関する規則

平成10年3月25日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育係に所属し、上司の命を受けて、社会教育の特定分野についての指導若しくは学習相談を担当し、又は社会教育関係団体の育成に当たるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 健康で、かつ、活動的であること。

(2) 年齢は、75歳未満であること。

(3) 社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。

(4) 住民から信頼される者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 国及び地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(定数)

第4条 指導員の数は、3人以内とする。

(在任期間)

第5条 指導員の在任期間は、3年以内とし再任を妨げない。

(服務)

第6条 指導員は非常勤とし、勤務日は週のうち2日以上の範囲で教育長が定める。

2 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

3 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

4 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(免職)

第7条 指導員が次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 勤務成績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない非行があった場合

(4) 予算及び定数の減少があった場合

(報酬等)

第8条 指導員の報酬等は、金山町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年金山町規則第10号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(金山町社会教育指導員設置等に関する規則の廃止)

2 金山町社会教育指導員設置等に関する規則(昭和49年金山町教育委員会規則第34号)は、廃止する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 この附則に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

金山町社会教育指導員設置等に関する規則

平成10年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成13年 教育委員会規則第1号
平成16年9月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月25日 教育委員会規則第3号
平成28年2月27日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第2号
令和7年3月25日 教育委員会規則第2号