○金山町奨学資金貸与条例施行規則
昭和38年4月1日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、金山町奨学資金貸与条例(昭和38年金山町条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、毎学年末在学学校長を経て学業成績表を提出しなければならない。
(届出)
第3条 奨学生は、次の各号の一に該当したときは、連帯保証人と連署し、在学学校長を経て届け出なければならない。ただし、本人が疾病等のために届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出るものとする。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人、連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。
2 奨学生であった者が奨学資金返還完了前に本人、連帯保証人又は保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動のあったときは、前項の規定に準じて届け出なければならない。
第4条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は、戸籍抄本及び奨学資金借用証書を添え、在学学校長を経て速やかに届け出なければならない。
2 奨学生であった者が奨学資金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は家族は、戸籍抄本を添えて速やかに届け出なければならない。
(奨学生の決定)
第5条 条例第6条の規定に基づく奨学生の決定については、これを教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
2 教育長が奨学生の決定を行うに当たっては、奨学生選考委員会の議を経るものとする。
3 奨学生選考委員会は、教育長がこれを招集する。
4 奨学生選考委員会の権限、組織及び運営については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。