○金山町奨学資金貸与条例
昭和38年3月11日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、金山町に住所を有する生徒又は学生であって、能力があるにもかかわらず経済的理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、もって教育の機会均等を図り健全な社会の発展に資することを目的とする。
(貸与を受け得る者の資格)
第2条 奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対して貸与する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(金山町に所在するものに限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校(これらの学校のうち、町長が適当であると認める学校に限る。)の生徒又は学生で、品行が正しく、学術にすぐれ、健康であること。
(2) 金山町に保護者と共に引き続き1年以上住所を有すること。
(3) 経済的理由により修学が困難と認められること。
(4) この条例による奨学資金以外の奨学資金その他の修学のための資金の貸与を受けていないこと。
(奨学資金の額)
第3条 奨学資金の額は次のとおりとし、本人の希望及び家庭の事情等を参酌して決定する。
(1) 高等学校の生徒 1人月額20,000円以内
(2) 高等学校の生徒以外の学生 1人月額50,000円以内
(貸与の期間)
第4条 奨学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。
2 奨学生願書には、連帯保証人2人が連署しなければならない。
3 連帯保証人のうち1人を貸与を受けようとする者の親族で、奨学資金の返還の責を負い得る資力のあるものとし、他の1人は町の区域内に住所を有する者で独立の生計を営み、かつ、信用の確実なものでなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、町長がこれを決定し、本人に通知する。
(奨学資金の交付)
第7条 奨学資金は、毎月本人に交付する。ただし、特別の事情があると認めるときは、数月分を併せて交付することができる。
(奨学資金の休止)
第8条 奨学生が休学したときは、この期間奨学資金を休止する。
(奨学資金の停止又は廃止)
第9条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、奨学資金を停止又は廃止する。
(1) 傷痍、疾病等のために成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 休学及び転学の事由が適当でないとき。
(5) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学資金の返還)
第10条 奨学生は、卒業の月の1箇年後からその金額を年賦で15年以内に返還しなければならない。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。
2 前項の年賦の金額は、借入総額の15分の1の額を下ってはならない。
(1) 貸与期間の満了
(2) 退学
(3) 奨学資金の辞退
(4) 奨学資金の廃止
4 奨学資金は、無利息とする。
(返還猶予)
第12条 奨学生であった者が更に上級学校に進学したときは、その在学期間奨学資金の返還を猶予する。
2 災害、疾病その他正当の事由のために奨学資金の返還が困難と認められるときは、願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。
(返還免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族からの願出により、その全部又は一部の返還を免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第19号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の額については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者及びこの条例の施行前に奨学資金の貸与を受けた者に係る奨学資金の返還の期間及び方法については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第5号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の額については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者及びこの条例の施行前に、奨学資金の貸与を受けた者に係る奨学資金の返還の期間及び方法については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の額については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第5号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際昭和56年以前に奨学資金の貸与を受けた者に係る奨学資金の返還の金額は、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第3号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の額については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第11号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に奨学資金貸与を受けている者に係る奨学資金の額については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に奨学資金の貸与を受けている者及びこの条例の施行前に奨学資金の貸与を受けた者に係る奨学資金の返還の期間及び方法については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の額については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の額については、この条例による改正後の金山町奨学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。