○金山町結婚対策資金貸付要綱
平成8年3月15日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 金山町は、深刻な嫁婿不足の解消を図るため、金山町結婚対策基金の設置及び管理処分に関する条例(平成8年金山町条例第1号)並びにこの要綱の定めるところにより、金山町住民に資金の貸付を行う。
(資金利用対象者)
第2条 この要綱に該当する資金利用対象者は、金山町住民とする。
(融資限度額)
第3条 前条に該当する1組当たり2,000,000円以内とする。
(融資期間)
第4条 融資期間は7箇年以内とし、1年以内の据置を認める。
(貸付利率)
第5条 貸付利率は年5パーセント以内とする。
(資金の貸付業務)
第6条 この資金の貸付業務は、この要綱で定めるもののほかについては、会津よつば農業協同組合の定めるところに従うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、金山町と会津みどり農業協同組合で協議して定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。