○金山町結婚対策基金の設置及び管理処分に関する条例
平成8年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 金山町は、金山町の住民が結婚しようとする場合、資金の貸付の円滑化を図るため、金山町結婚対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は7,000,000円とする。
(基金の管理)
第3条 基金は、会津よつば農業協同組合に預託するものとする。
(基金の預託条件)
第4条 基金の預託条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利率 年1パーセント以内
(2) 期間 1年以内
(事業実施状況の報告)
第5条 会津よつば農業協同組合は、町長の定めるところにより、資金の預託を受けて行った事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(実施検査)
第6条 町長は必要があると認めるときは、会津よつば農業協同組合に対し、関係資料の提出を求め、または検査することができる。
(運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入に編入する。
(処分)
第8条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合
(2) 基金の運用が適性を欠く場合
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。