○職員の昇格実施に関する基準

平成12年3月31日

訓令第1号

職員の昇格の実施は、別表金山町職員の級別職務分類及び昇格基準表のとおり行うものとする。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 職員の昇格実施に関する基準(平成5年金山町訓令第1号)は、平成12年3月31日付けで廃止する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

職員の級別職務分類及び昇格基準表

給料表

級別

級別職務分類

昇格基準

職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号)に規定するもの

初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和37年金山町規則第4号)に規定するもの

昇格の資格

左欄の号給から昇格した場合の昇格後の号給

行政職

1級

主事、保育士、栄養士及び医療技師の職務

 

1級44号給以上で3月経過

2級12号給

2級

主査、困難な業務を処理する保育士、困難な業務を処理する栄養士及び困難な業務を処理する医療技師の職務

 

2級40号給以上で3月経過

3級24号給

3級

主任主査、主任保育士、主任栄養士及び主任医療技師の職務

 

級別職務分類の4級の職の発令


職務の困難度、責任の度合が前号と同等と認められる職務で町長が規則で定める職務

職員の職の格付に関する規程(平成3年金山町規程第3号)別表に規定する係長相当職

4級

係長、主任主査の職務

 

級別職務分類の5級の職の発令

 

5級

課長の職務

 

5級在級で5年経過

 

職務の困難度、責任の度合が前号と同等と認められる職務で町長が規則で定める職務

職員の職の格付に関する規程別表に規定する課長相当職

6級

困難な業務を処理する課長の職務

 

 

 

職務の困難度、責任の度合が前号と同等と認められる職務で町長が規則で定める職務

職員の職の格付に関する規程別表に規定する課長相当職のうち、困難な業務を処理する職

医療職

1級

准看護師の職務

 

1級48号給以上で3月経過

2級32号給

2級

保健師の職務

 

2級40号給以上で3月経過

3級16号給

看護師の職務

 

職務の困難度、責任の度合が前号と同等と認められる職務で町長が規則で定める職務

 

3級

保健師長の職務

 

 

 

看護師長の職務

 

職務の困難度、責任の度合が前号と同等と認められる職務で町長が規則で定める職務

主任保健師並びに主任看護師の職務

困難な業務を処理する保健師並びに困難な業務を処理する看護師の職務

技能労務職

1級

 

用務員、調理員の職務

1級61号給以上で3月経過

2級61号給

2級

 

用務員、調理員の職務

 

 

運転手、技能員の職務

2級77号給以上で3月経過

3級21号給

3級

 

運転手、技能員の職務

 

 

備考

1 この表は、職員が昇格する場合の一般的な基準を定めたものである。

2 この表の、昇格基準の左欄の号給から昇格した場合の昇格後の号給欄の号給は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第21条第1項の規定による号給である(技能労務職を除く)。

3 この表の昇格の資格を満たした職員が昇格できる日は、資格を満たした日後の最初の4月1日とする。ただし、行政職4級の職員が5級に昇格する場合は5級の職の発令があった日とし、行政職5級の職員が6級に昇格する場合は5級の発令があった日から5年を経過した日の翌月の1日とする。

4 昇格が1月1日に行われる場合にあっては、この表の基準による昇格とは別に、昇給が同日に行われるものであること。

職員の昇格実施に関する基準

平成12年3月31日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第1号
平成13年 訓令第3号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成18年3月27日 訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成23年3月30日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第19号