○金山町監査委員条例

昭和56年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月に行う。

(出納の例月検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。

(公表)

第4条 監査委員の行う公表は、金山町公告式条例(昭和30年金山町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(報酬)

第5条 監査委員には、報酬を支給する。

(事務局の設置)

第6条 監査委員に事務局を置く。

2 監査委員事務局の組織及び事務処理については、金山町議会事務局の例による。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町監査委員条例

昭和56年3月16日 条例第3号

(平成16年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第3号
平成3年 条例第22号
平成9年 条例第31号
平成16年3月19日 条例第4号