○金山町監査委員条例
昭和56年3月16日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年11月に行う。
(出納の例月検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月25日に行う。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は、金山町公告式条例(昭和30年金山町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(報酬)
第5条 監査委員には、報酬を支給する。
2 報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年金山町条例第9号)の定めるところによる。
(事務局の設置)
第6条 監査委員に事務局を置く。
2 監査委員事務局の組織及び事務処理については、金山町議会事務局の例による。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 金山町監査委員条例(昭和39年金山町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。