○金山町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年6月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年金山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出)

第2条 印鑑に関する申請及び届出は、印鑑の登録を受けようとする者の住民基本台帳又は外国人登録原票を保管する本庁又は出張所(以下「登録機関」という。)で行わなければならない。

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条の規定による照会の文書は、原則として郵送(親展)で送付するものとする。

2 前項による照会文書の送付を受けたときは、登録申請者は自ら出頭して回答書を町長に提出しなければならない。

3 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら出頭して回答書を提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により提出することができる。

4 条例第4条第2項に規定する照会文書に対する回答書の提出期限は照会文書発送の翌日から10日以内とする。

5 条例第4条第3項第3号に規定する「町長が特に認めたとき」とは、申請者と面識ある町の職員が本人であることを確認したときとする。

(印鑑登録原票の再製)

第4条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、再製することができる。

(印鑑登録証の受領印の徴収)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により、印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(抹消した登録原票)

第6条 町長は、条例第15条の規定により印鑑登録原票を抹消した場合は、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載しこれを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第7条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消した印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書 3年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 3年

(4) その他印鑑に関する書類 3年

第8条 条例及びこの規則に規定する文書の様式は、次のとおりとする。ただし、次に定めのない様式は、別に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録副本 様式第4号

(5) 印鑑登録副本(除票) 様式第5号

(6) 印鑑登録証 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録廃止・亡失届 様式第9号

1 この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

2 金山町印鑑条例施行規則(昭和39年金山町規則第4号)は、廃止する。

3 この規則の施行後、条例附則第3項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の金山町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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金山町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年6月29日 規則第8号

(平成24年7月1日施行)