○金山町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年6月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。

(登録資格)

第2条 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により記録又は登録を受けている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書類を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、前条の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録する。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照合し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行う。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号の一に該当する場合は、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証若しくは身分証明書であって本人の写真のてん付したもの又は外国人登録証明書の提示があったとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

(印鑑の登録拒否)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する印鑑については、登録することができない。

(1) 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組合せたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの

(6) その他町長が、登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により印鑑登録原票に登録した事項を電子計算組織に記録して保存するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接交付する。

2 前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら受領することができないときは、代理人をして受領させることができる。

(印鑑登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

2 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者又はその代理人に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対して印鑑登録証亡失届書又は口頭により届け出なければならない。

(印鑑証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 氏名

(2) 出生年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

2 印鑑登録証明書は、第6条第2項の規定により記録した事項を電子計算組織から出力し、作成するものとする。ただし、これにより難い場合は、印鑑登録原票を複写して作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録の廃止申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録された印鑑を亡失したとき。

(登録事項の修正)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録事項について変更しようとする場合は、町長に対して印鑑登録事項変更届書により届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(印鑑登録の抹消)

第15条 町長は、第10条又は第13条の規定による届出又は申請があった場合は、当該届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消する。

2 町長は、印鑑の登録を受けている者が、次の各号の一に該当する事実を知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消する。この場合において、第3号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡又は失そう宣告を受けたとき。

(3) 氏又は名を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) その他町長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(印鑑登録証明の特例)

第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由によりこの条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付するものとする。

(金山町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、金山町行政手続条例(平成8年金山町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

2 金山町印鑑条例(昭和39年金山町条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例は施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和51年11月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第3項に規定する印鑑の登録を受けている者が、この条例の施行の日から昭和51年11月30日までの間に第3条の規定により同一印鑑について登録の申請をしたときは、第4条の規定にかかわらず事実確認のための照会の手続を省略することができる。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

金山町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和51年6月29日 条例第11号

(令和元年12月26日施行)