○金山町議会事務局設置条例
昭和36年3月30日
条例第15号
(事務局の設置)
第1条 金山町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き議長がこれを任免する。
事務局長
書記
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、金山町職員定数条例(昭和44年金山町条例第17号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。