○金山町議会事務局設置条例

昭和36年3月30日

条例第15号

(事務局の設置)

第1条 金山町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き議長がこれを任免する。

事務局長

書記

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、金山町職員定数条例(昭和44年金山町条例第17号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町議会事務局設置条例

昭和36年3月30日 条例第15号

(平成14年3月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年3月30日 条例第15号
平成14年3月16日 条例第20号