○金山町職員定数条例
昭和44年9月13日
条例第17号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局並びに町立の学校その他の教育機関の常勤の職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 固定資産評価員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員
(5) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員
(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職された職員
(7) 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員
(8) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年金山町条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用された職員
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
区分 | 定数 | 備考 |
町長の事務部局の職員 | 76人 |
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議会の事務部局の職員 | 2人 |
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教育委員会の事務部局及び町立の学校その他の教育機関の職員 | 15人 |
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選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1人 |
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農業委員会の事務部局の職員 | 2人 |
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(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和44年8月1日から施行する。
2 金山町職員定数条例(昭和31年金山町条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前において現に行われていた定数管理は、この条例の規定により行われたものとみなす。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第37号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。