○金山町感謝状贈呈要綱

平成13年3月29日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町の産業経済、教育文化、社会福祉その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為のあった個人又は団体に感謝し、町政のさらなる進展を図ることを目的とする。

(感謝状贈呈対象及び基準)

第2条 金山町表彰条例(昭和57年金山町条例第19号)による表彰対象以外及び他の表彰規定対象以外の個人又は団体とする。

2 感謝状の贈呈は、次の基準とし、町長が決定する。

(1) 町で実施する事業用地について無償提供した個人又は団体

(2) 町に対して一度につき300,000円以上の金品を寄付した個人又は団体

(3) 道路沿線の美化、その他景観に継続して奉仕活動をしている個人又は団体

(4) 社会福祉の奉仕活動を継続している個人又は団体

(5) その他町長が特に認める個人又は団体

3 前項第3号及び第4号は、活動期間が次に掲げる期間以上であり、かつ将来にわたり継続する見込みがあること。ただし、国県等上部団体から表彰を受けた個人又は団体を除く。

(1) 個人にあっては、おおむね10年間

(2) 団体にあっては、おおむね20年間

(候補者の内申)

第3条 各課長等は、前条により候補者に該当すると思われる個人又は団体を表彰内申書(別記様式)により課長会に内申するものとする。

2 課長会では、表彰内申内容を審議して町長に上申する。

(感謝状等)

第4条 感謝状贈呈決定者には、感謝状及び記念品を贈る。

2 感謝状贈呈決定者が死亡者であった場合は、その遺族に贈る。

(表彰者)

第5条 表彰は、町長が行う。

(表彰の時期)

第6条 感謝状の贈呈の時期は、感謝状贈呈決定次第、随時行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱の定めるもののほか必要な事項については、その都度町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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金山町感謝状贈呈要綱

平成13年3月29日 要綱第2号

(平成13年3月29日施行)