○金山町表彰条例
昭和57年5月18日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の振興を図ることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は次の各号の一に該当する者の中から町長が行う。
(1) 町政の振興発展に寄与し、その功績が顕著なもの
(2) 教育、文化、学術、スポーツ等の興隆に貢献し、その功績が顕著なもの
(3) 産業及び経済の振興発展に寄与し、その功績が顕著なもの
(4) 社会福祉、慈善事業、保健衛生等に尽力し、その功績が顕著なもの
(5) 治安の維持、災害の防除、人命の救助等に尽力し、その功績が顕著なもの
(6) 前各号のほか、町民の模範となる行為があったもの
(表彰の種類)
第3条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰及び善行表彰のほか顕彰及び感謝の表彰とする。
2 特別功労表彰は、功績が特に顕著な者に贈るものとし、特別功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
3 功労表彰は、功労が顕著な者に贈るものとし、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
4 善行表彰は、公徳にして善良な行為が顕著な者に贈るものとし、表彰状及び記念品を贈呈する。
5 顕彰表彰は、各種県大会、県展若しくは県主催と同等以上の各大会、展等で1位に価する成績をおさめた者又は団体に贈るものとし、被表彰者には表彰状及び表彰楯を贈呈する。
6 感謝表彰は、町政の発展に協力し、その功績が顕著な者又は団体に贈るものとし、被表彰者には感謝状及び記念品を贈呈する。
7 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が団体であるときは、前各項に定める以外の方法によることができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は、町長が定めるものとする。
(在職年数の計算)
第5条 在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期において6箇月以上の端数が生じたときは1年とする。
2 在職年数の起算日は、その職に就職した日とする。
(被表彰者が死亡の場合の措置)
第6条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品等は遺族に贈る。
(特別功労者に対する特別待遇)
第7条 特別功労者は、本町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡した場合は祭祝料及び弔詞を贈呈する。
(1) 職務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(委任)
第9条 この条例について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 金山町表彰条例(昭和40年金山町条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。