印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月6日更新
新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に伴い、売上高に相当の減少があった中小事業者等に対して、令和3年度の課税分に限定して
固定資産税(償却資産、事業用家屋に係る分)を軽減します。
<対象者となる方>
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等
<軽減対象の資産>
事業用家屋及び設備等の償却資産
<軽減率>
(1)令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べて、30%以上50%未満に減少している者
⇒ 2分の1減免
(2)(1)と同じ期間で、売上が50%以上減少している者 ⇒ 全額減免
(1)確認依頼:認定経営革新等支援機関等へ軽減の対象になるのか確認依頼をする。※1
(2)確認書発行:申請者が軽減の要件を満たしている場合は、確認書が発行されます。
(3)申告:申告書を町に提出します。※2
(4)軽減:軽減対象要件を満たす場合には、固定資産税が軽減されます。
※1:確認依頼は随時行っています。
※2:申告書の提出期間は、令和3年1月から1月末日です。
※中小事業者等とは以下のいずれかに該当する方です。
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。
・資本または出資を有しない法人の場合,従業員1,000人以下の法人。
・従業員1,000人以下の個人。
ただし,大企業の子会社等は対象外となります。
申告書様式
記入例を参考に、申告書の記入をお願いします。
※認定経営革新等支援機関等の確認欄がありますので、認定経営革新等支援機関等へお持ちください。