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水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について
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更新日:2021年4月1日更新
指定給水装置工事事業者の更新制の導入について
指定の有効期限が、無期限から5年ごとの更新制度に変わります。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と新たに規定され、令和元年10月1日施行されました。
現在金山町の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方についても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の皆さまについては、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。
継続して指定を受ける場合は、指定の更新手続きを行っていただく必要があります。
有効期間内に申請しなかった場合は指定が失効となりますのでご注意ください。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と新たに規定され、令和元年10月1日施行されました。
現在金山町の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方についても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年以上経過している事業者の皆さまについては、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。
継続して指定を受ける場合は、指定の更新手続きを行っていただく必要があります。
有効期間内に申請しなかった場合は指定が失効となりますのでご注意ください。
初回更新手続きについて
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
---|---|
1998(平成10)年4月1日~1999(平成11)年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日まで |
1999(平成11)年4月1日~2003(平成15)年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日まで |
2003(平成15)年4月1日~2007(平成19)年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日まで |
2007(平成19)年4月1日~2013(平成25)年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日まで |
2013(平成25)年4月1日~2019(令和元)年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日まで |
注)更新時期については、更新期限までに手続きが完了するように、指定給水装置工事事業者へお知らせします。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知は致しません。
指定の基準について
・指定更新の要件は新規申請と同じ3項目
水道法第25条の3(指定の基準)を準用
(1)給水装置主任技術者の選任
(2)給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(3)水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
水道法第25条の3(指定の基準)を準用
(1)給水装置主任技術者の選任
(2)給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(3)水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
指定給水装置工事事業者申請(更新)に必要な書類
新規及び更新に係る事務手続き手数料
11,000円
指定給水装置工事事業者へのお知らせ
次回更新時の有効期限について
今後は、新しい指定給水工事事業者証に記載されます。