○金山町若者移住・定住促進条例

令和8年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本町における若者の移住・定住の促進に関し基本理念を定め、町、町議会、町民、地域、事業者及び団体の役割を明らかにするとともに、町全体で若者の移住・定住を促進するための基本的な事項を定めることにより、若者の移住・定住の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本町の活力と潤いのあるまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 本町以外の市区町村から、金山町に永住の意思を持った者が転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録され、かつ、金山町を生活の本拠とすることをいう。

(2) 定住 金山町に永住の意思を持った者が、住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録され、かつ、金山町を生活の本拠とすることをいう。

(3) 町民 本町に居住する者をいう。

(4) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者をいう。

(5) 若者 本町に住所を有し、年齢が18歳以上、45歳未満の者で、引き続き将来とも本町に居住する者をいう。

(6) 子育て世帯 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を1人以上扶養している世帯をいう。

(7) 地域 本町の一定の区域を基盤とした住民による自治会等をいう。

(8) 事業者 本町において、事業活動を行う者をいう。

(9) 団体 本町において、共同の目的を達成するために組織された集団をいう。

(基本理念)

第3条 若者の移住・定住の促進は町が目指す将来人口の達成並びに地域社会の維持及び発展を図る上で必要不可欠であるとの認識の下、町、町議会、町民、地域、事業者及び団体は、ふるさと金山町に愛着を持ち、協働して住みたくなるまち、かつ、住み続けたいまちを目指し、若者の移住・定住の促進に努めるものとする。

(町の役割)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、若者の移住・定住の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(町議会の役割)

第5条 町議会は、基本理念に基づき、若者の移住・定住の促進に関する地域の課題や町民の意向等を把握し、町政に反映させるよう努めるものとする。

(町民の役割)

第6条 町民は、基本理念に基づき、町が実施する若者の移住・定住の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(地域の役割)

第7条 地域は、基本理念に基づき、人と人との結び付きにより、にぎわいのある暮らしやすい地域社会づくりに努めるものとする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動を通じて、雇用の拡大、雇用環境の整備等に努めるものとする。

(団体の役割)

第9条 団体は、基本理念に基づき、その団体活動を通じて、それぞれが持つ特性を生かしながら若者の移住・定住の促進に努めるものとする。

(懇談会の設置)

第10条 若者の移住・定住の促進について調査及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、「若者移住・定住促進懇談会」(以下「懇談会」という。)を設置する。

2 懇談会は、若者の移住・定住促進に関する施策について、町長の諮問に応じて答申又は建議することができる。

3 懇談会の定数は、10人以内とし、次に掲げるもののうちから必要の都度、町長が委嘱する。

(1) 児童、若者又は子育て世帯を代表する者 7人以内

(2) 知識、経験を有する者 3人以内

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 懇談会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

6 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(情報の収集及び発信等)

第11条 町は、若者の移住・定住の促進に資するため、必要な情報の収集、調査の実施及び情報の発信を行うものとする。

(国、県その他関係機関との連携)

第12条 町は、若者の移住・定住の促進に関する施策の実施に当たっては、国、県その他関係機関と連携を図るものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 金山町若者定住促進条例(平成元年金山町条例第25号)は、廃止する。

金山町若者移住・定住促進条例

令和8年3月12日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)