○金山町固定資産税減免要綱

令和7年11月21日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、金山町税条例(昭和30年金山町条例第20号。以下「条例」という。)第71条に規定する固定資産の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活扶助減免)

第2条 条例第71条第1項第1号に規定する固定資産は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産とする。

(公益減免の範囲)

第3条 条例第71条第1項第2号に規定する固定資産は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 専ら自治会等地域団体の活動の用に供する固定資産(地域住民のための奉仕活動と して、無償で貸与している施設及びその敷地の用に供するものに限る。)

(2) 国、地方公共団体、公社その他これに類するものに対して、無償で貸付けをしている固定資産

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共性・公益性が極めて高いと町長が認める固定資産

2 前項の固定資産のうち、減免の対象となる部分は、次の各号に掲げる部分とする。

(1) 土地 当該公益の用に供する部分

(2) 家屋 当該公益の用に供する部分

(3) 区分所有に係る土地及び家屋 当該公益の用に供する部分に係る区分所有の部分

(4) 償却資産 当該公益の用に供する部分

(災害減免の基準)

第4条 条例第71条第1項第3号に規定する固定資産の減免は、別表(災害減免基準)に定める割合で行う。土地又は家屋の被害割合若しくは価額減少割合に応じ、全額又は一部を免除する。償却資産は家屋の基準を準用する。

(申請手続)

第5条 減免は原則として納税義務者の申請に基づき行う。

2 申請は、町長が定める様式に必要書類を添付して行う。

3 申請期限は、当該納期の到来前までを原則とする。やむを得ない事情があると町長が認めるときはこの限りでない。

(適用時期)

第6条 減免は、申請書提出の日以後最初に到来する納期分から適用する。

(添付書類)

第7条 申請に添付すべき書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活扶助減免 生活保護受給証明書

(2) 公益減免 公益性が確認できる書類、無償供用の事実が分かる書類、その他必要書類

(3) 災害減免 罹災証明書その他被害状況が分かる書類

(共有・連帯納税義務者の取扱い)

第8条 共有物件において一部共有者のみに減免事由があるときは、その者の持分に応じて算定する。

2 共有に係る連帯納税義務者に減免の効力を及ぼすため必要な手続については、関係法令の例による。

(実態調査)

第9条 町長は、申請があったときは当該固定資産の実態を調査し、事実確認を行うものとする。継続減免とした場合も、必要に応じて調査を行う。

(決定・通知)

第10条 町長は、審査の結果を速やかに文書で通知する。

(減免の取消し)

第11条 虚偽申請その他不正が判明したときは、減免を取消し、その旨を通知する。

(事由消滅の届出)

第12条 減免事由が消滅したときは、速やかに「固定資産税減免事由消滅申告書」を提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係) 災害減免基準

土地

(1)

被害面積が当該土地の全面積の8/10以上

全額免除

(2)

同6/10以上8/10未満

税額の8/10免除

(3)

同4/10以上6/10未満

税額の6/10免除

(4)

同2/10以上4/10未満

税額の4/10免除

家屋(償却資産を含む)

(1)

全壊・流失・埋没等(復旧不能)

全額免除

(2)

主要構造部の大破(家屋価格の6/10以上の価値減)

税額の8/10免除

(3)

中破(同4/10以上6/10未満の価値減)

税額の6/10免除

(4)

小破(同2/10以上4/10未満の価値減)

税額の4/10免除

金山町固定資産税減免要綱

令和7年11月21日 訓令第39号

(令和7年11月21日施行)