○金山町職員の条件付採用に関する規則
令和7年9月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間及び正式採用)
第2条 新たに採用された職員の条件付採用期間は、その任命の日から起算して6月間(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、1月間)とする。
2 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式なものとなる。
(勤務実績の報告等)
第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了前までに、条件付採用職員勤務実績報告書(様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じて任命権者に報告しなければならない。
3 任命権者は、前2項の規定による報告に基づき、条件付採用期間中の職員について、免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(免職)
第4条 任免権者は、条件付採用期間中の職員の勤務成績が良好でないと認められる場合には、当該職員をその意に反して免職することができる。
(条件付採用期間の延長)
第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間の終了の際、職員が実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、この場合における条件付採用期間は1年を超えることができない。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「90日」とあるのは「15日」と、「1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年度採用職員から適用するものとする。


