○招致外国青年就業規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月25日

教委規則第3号

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 この附則に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

招致外国青年就業規則の一部を改正する規則 抄

令和7年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年3月25日 教育委員会規則第3号