○金山町学校保健委員会設置要綱
令和5年3月24日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」(平成20年1月文部科学省中央審議会答申)の趣旨に基づき、子どもの健康の保持増進を図ることを目的として、金山町学校保健委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 学校医
(2) 学校歯科医
(3) 学校薬剤師
(4) 町保健師
(5) 町立学校(以下「各校」という。)長
(6) 各校職員代表(保健主事、養護教諭、栄養技師等)
(7) 各校PTA代表
(8) 町立保育所(以下「各保育所」という。)職員代表
(9) 各保育所保護者代表
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には金山町立かねやま小学校長を、副委員長には金山町立金山中学校長を充てる。
(委員会の開催)
第3条 委員会は、年1回開催する。ただし、委員長が必要あると認めるとき又は委員の3分の1以上から請求があったときは、随時開催する。
(委員会の運営)
第4条 副委員長は、会議の進行を行い、各校職員代表が運営を遂行する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を進行する。
3 議題は、各校職員代表が中心になってあらかじめ選定し、事前に資料等の用意をしておく。
4 議題は、報告と協議とし、報告は主として各校職員代表が行う。
(招集)
第5条 委員会は、町教育委員会教育長が招集する。
(定足数)
第6条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開催することができない。
(表決)
第7条 議事は、出席委員の総意に基づいて決める。
(関係職員の出席)
第8条 委員長又は委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求めることができる。
(記録等)
第9条 委員会の議事の概要については、職員、保護者又は必要に応じて児童生徒全員に報告し、共通理解を深めるとともに、実践化を図る。
2 委員会の重要な議事については、議事録を作成し、3年間保存しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の記録等の庶務は、副委員長が行う。
(プライバシーの保護)
第11条 委員会で知りえた情報については、プライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な扱いを受けないように留意しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委要綱第1号)
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。