○金山町学習用タブレット端末等貸与規程
令和4年7月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、金山町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、学習用タブレット端末等を貸与することにより、ICTを利活用した教育を進め、教育の質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「学習用タブレット」とは、タッチパネルを有し、タブレットとして使用できるパーソナルコンピュータで、学校での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するための設定及びセキュリティに係る対策を講じたもの並びにその使用のために必要な付属品(電源ケーブル、専用ケース及び専用タッチペン)をいう。
2 この規程において「モバイルルーター」とは、学習用タブレットをインターネットに接続するための機器及びその使用のために必要な付属品(充電ケーブル等)をいう。
(貸与物品)
第3条 この規程により貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、学習用タブレット及びモバイルルーターとする。
(1) 学習用タブレット 児童生徒
(2) モバイルルーター 児童生徒のうち、インターネットに接続するための家庭内の通信環境が整っていない世帯の者で、貸与を希望するもの
(事務)
第5条 金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の在籍する学校を通じて、貸与物品を貸与する。
2 教育委員会は、学校の校長(以下「校長」という。)に当該学校における貸与物品の貸与に係る事務を行わせるものとする。
(管理)
第6条 校長は、貸与状況を常に明らかにするために学習用タブレット等貸与管理台帳(様式第1号)を備えなければならない。
2 校長は、貸与状況に異動が生じたときは、貸与管理台帳に記載するものとする。
(受領書)
第7条 貸与物品を受領した児童生徒(以下「利用者」という。)は、金山町学習用タブレット等貸与物品受領書(様式第2号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(貸与期間)
第8条 貸与物品の貸与期間は、利用者が受領した日から校長が定める日までとする。
(貸与に係る費用)
第9条 貸与物品の貸与に係る費用は、無償とする。
(貸与物品の利用に係る費用)
第10条 利用者が在籍する学校以外の場所での学習用タブレット等の充電及び通信に係る費用は、利用者が負担するものとする。
2 貸与を受けたモバイルルーターを利用するための通信会社との契約、設定及び通信に係る費用は、教育委員会の負担とする。
(貸与物品の取扱い)
第11条 利用者は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与物品を他者に利用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。
(4) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。
(5) 貸与物品を利用し、他者に対して被害や悪影響を与えること。
(6) 校長の許可なくアプリケーションのインストール等貸与物品の原状を変更すること。
(7) 校長が定める学習用タブレット活用のルールに反する行為を行うこと。
(8) この規程の目的その他の事項に反する行為を行うこと。
3 利用者は、貸与物品の管理運用にあたり、教育委員会又は校長から必要な指示があったときは、その指示に従うものとする。
(遵守事項)
第12条 前条に定めるもののほか、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与物品を用いたデータ等の受発信は、利用者の責任において行うこと。
(2) 必要に応じて、教育委員会又は校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することに同意すること。
(亡失又は損傷の届出)
第13条 利用者は、貸与物品を亡失したとき又は損傷したときは、直ちに貸与物品亡失・損傷届(様式第3号)を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、貸与物品の原状復旧に要する費用は利用者の負担とする。
(損害賠償)
第14条 利用者は、貸与物品の使用にあたり、利用者の責めに帰すべき理由により町又は第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償する責任を負う。
(貸与物品の返却)
第15条 利用者は、第8条に規定する貸与期間が終了する日までに、貸与物品を校長に返却しなければならない。
2 利用者が貸与物品を返却せず、校長からの督促にも応じないときは、利用者は、貸与物品の価額を弁償する責任を負う。
3 校長は、貸与物品が返却されたときは、当該貸与物品が正常に作動すること及び毀損箇所がないことを確認するものとする。
(報告等)
第16条 校長は、必要があると認めるときは、利用者から貸与物品の使用状況について報告を求め、当該状況について調査することができる。
(連帯保証)
第17条 利用者の親権者又は未成年後見人は、この規程に基づき、利用者が負担する一切の債務について連帯して保証する。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。