○金山町事務決裁規程
令和4年3月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって内部的責任の範囲を明らかにするとともに事務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 決裁 町長及び専決権限を有する者等(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長の権限に属する事務又は専決をすることができる者の権限に属する事務をその者に代って決裁することをいう。
(事務の決裁)
第3条 事務の決裁は、町長が自らこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、事務の決裁は、この規程の定めるところにより、専決又は代決により行うことができる。
(町長の決裁事項)
第4条 町長の決裁を必要とする事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町政の総合的な企画調整及び運営についての基本方針の決定
(2) 重要な事業計画の作成及び実施計画の決定
(3) 国県及び関係機関に対する意見書、要望書、計画書等の決定
(4) 条例、予算その他町議会の議決、承認若しくは認定を要する事項並びに議会への報告及び提出を要する事項の決定
(5) 条例の公布並びに規則、訓令及び規程等の制定並びに改廃の決定
(6) 儀式、ほう賞及び表彰(被表彰者の内申を含む。)の決定
(7) 附属機関の委員の任免
(8) 附属機関に対する諮問
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分の決定
(10) 特に重要な異議の申立、訴願、訴訟、和解及び調停の決定
(11) 副町長の旅行命令及び職務上の諸願届の受理承認
(12) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(13) 起債及び一時借り入れに関すること
(14) その他重要な事項及び専決事項のうち特に重要と認められる事項
(専決事項)
第5条 専決することができる事項及び決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 共通専決事項 別表第1
(2) 特定専決事項 別表第2
2 財務に関する専決については、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号)に定めるところによる。
(1) 特命事項
(2) 重要又は異例であると認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれのある事項
(4) この規程の解釈上疑義があると認められる事項
(5) 上司の指揮で起案した事項
(6) その他特に上司の指示を受ける必要があると認められる事項
(代決等)
第9条 決裁者が不在のときは、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号)第3条第3項の規定によりその事務を代決することができる。
2 前項に規定する代決者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、専決する者の上司の決裁を受けなければならない。
3 決定者が不在のときは、第1項の規定により当該決定者が決裁者とされている場合の代決者が決定者欄に「後閲」と朱書して上司の決裁を受けることができる。
(後閲)
第10条 前条の規定により代決し、又は決裁を受けた事項については、決裁者の登庁後、速やかにその後閲に供さなければならない。ただし、事前に決裁者の指示又は承認を受けた事項若しくは軽易な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第11条 第4条に規定する事項については代決することができない。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係) 共通専決事項
1 事務処理、服務等に関する決裁区分
決裁区分 専決事項 | 総務課長 | 課長共通 |
公の施設の管理 | 施設の使用許可 使用料の決定 | |
文書収受、発送 | ○ | 課の文書 |
文書の保存、廃棄 | ○ | |
所管自動車の運行管理 | ○ | |
簡易又は定例の照会、報告、通知、届出、進達並びに公簿の整理 | ○ | |
証明書、謄本及び抄本の交付並びに公簿の閲覧 | ○ | |
公示、告示、掲示 | 他官庁からの依頼 | 簡易なもの |
各種団体の行事後援 | 簡易なもの | |
職員の旅行命令及び復命 | 県外 | 県内 |
職員の研修参加の承認及び復命 | ○ | |
付属機関等の委員の旅行命令 | 県外 | 県内 |
職員の超過勤務命令 | ○ | |
職員の休暇に関すること | ○ | |
職務に専念する義務の免除 | ○ | |
職員の週休日の振替、代休日の指定 | ○ | |
職員の扶養親族の認定 | ○ | |
宿日直勤務命令に関すること | ○ | |
会計年度任用職員の雇用 | フルタイム | パートタイム |
事務引継報告の受理 | 課長 | 所属職員 |
所属職員の事務分掌 | ○ | |
給与 諸手当の認定 | ○ | |
服制 | 被服等の貸与 | |
その他町長の決裁を要しないと認められる事項 | ○ |
2 契約事務に関する決裁区分
決裁区分 専決事項 | 総務課長 | 課長共通 | ||
1 設計積算のための見積依頼 | ○ | |||
2 起工又は執行伺 | 建設工事 | 50万円~130万円未満 | 50万円未満 | |
3 予定価格、最低制限価格の決定 | ||||
4 入札者、見積者の指定、指名通知 | 建設工事以外 | 30万円~50万円未満 | 30万円未満 | |
5 契約の締結(変更契約を含む) | ||||
6 入札保証金及び契約保証金の免除 | ○ | |||
7 監督員の指定・工事検査結果の通知 | ○ | |||
8 現場代理人通知書、下請負申請の承認、 | ○ | |||
9 工事の一時中止・延長の承認 | ○ | |||
10 着工届、工程表、完成届の受理 | ○ | |||
11 検査、検収 | 建設工事 | 50万円~130万円未満 | 50万円未満 | |
建設工事以外 | 30万円~50万円未満 | 30万円未満 |
建設工事:工事請負費、需用費修繕料
建設工事以外: | ・工事関係委託業務(委託料(測量、地質調査、試験、建築・設備・土木設計、監理、建設コンサルタント、補償コンサルタント業務など)) ・役務の提供(委託料(清掃・管理・点検・警備業務など)) ・物品、備品の購入(需用費消耗品費、備品購入費) ・物品の修理(需用費修繕料) ・製造の請負(需用費印刷製本費、備品購入費、委託料) |
3 補助金事務に関する決裁区分
決裁区分 専決事項 | 総務課長 | 課長共通 |
1 申請書の受理 | ○ | |
2 補助金の交付決定 | 5万円~10万円未満 | 5万円未満 |
3 決定の取消、計画変更 | ○ | |
4 遂行の指示 | ○ | |
5 実績報告書の受理 | ○ | |
6 実績報告・額の確定 | 5万円~10万円未満 | 5万円未満 |
7 請求書の受理 | ○ |
別表第2(第5条関係) 特定専決事項
各課長等共通専決事項
(1) 軽易な又は定例な照会、報告、通知、届出、進達並びに公簿の整理に関すること。
(2) 文書の受領、督促、返戻及び訂正に関すること。
(3) 資料の収集及び配付に関すること。
(4) 証明書、謄本及び抄本の交付並びに公簿の閲覧に関すること。
(5) 保存文書の廃棄に関すること。
(6) 所管に属する施設の維持管理、所管に属する自動車の運行管理に関すること。
(7) 職員の県内旅行命令に関すること。
(8) 課内職員の業務分担に関すること。
(9) 職員の超過勤務命令及び特殊勤務命令に関すること。
(10) 会計年度任用職員(パートタイム)の雇用に関すること。
総務課長専決事項
(1) 職員の休暇に関すること。
(2) 職員の扶養親族の認定に関すること。
(3) 宿日直勤務命令に関すること。
(4) 職員の県外(外国を除く。)旅行命令に関すること。
(5) 予算・決算の報告及び住民への公表に関すること。
(6) 財政状況の公表に関すること。
(7) 条例の制定及び改廃の県知事への報告に関すること。
(8) 定例的な庁内儀式の計画実施に関すること。
(9) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定に関すること。
(10) 職員の給料支給、諸手当の認定に関すること。
(11) 職員共済事務に関すること。
(12) 職員の通勤の認定及び通勤証明書の発行に関すること。
(13) 職員の身分及び履歴調査に関すること。
(14) 職員章の交付と身分上の諸届の処理に関すること。
(15) 公告式条例に定める掲示場の管理に関すること。
(16) 各種統計調査及び町勢要覧に関すること。
(17) 例規集の加除及び整理に関すること。
(18) 防災行政無線の管理運営に関すること。
(19) 消防団との連絡調整に関すること。
(20) 消防機械器具の管理に関すること。
(20) 会計年度任用職員(フルタイム)の雇用に関すること。
(21) 人夫、作業員等の雇用に関すること。
(22) 庁内物品販売等の許可に関すること。
(23) 庁内の印刷物等の配布又は掲示の許可に関すること。
企画課長専決事項
(1) 総合計画及び各種計画の企画・調整及び簡易な事項の調査、報告、回答に関すること。
(2) 広報紙の企画、編集、配布(発行を除く)に関すること。
(3) まちづくり情報の発信に関すること。
(4) 報道機関との連絡調整に関すること。
(5) 統計調査員の内申に関すること。
(6) 統計調査区の設定に関すること。
(7) 統計及び各調査の実施に関すること。
(8) 移住定住促進等に係る諸調査、連絡調整に関すること。
(9) 空き家対策に係る諸調査、連絡調整に関すること。
住民課長専決事項
(1) 住民基本台帳に基づく届書及び報告に関すること。
(2) 印鑑登録事務に関すること。
(3) 埋火葬許可及び火葬場使用許可に関すること。
(4) 町税の申告書、届出書及び土地家屋の異動・登記済通知書の処理に関すること。
(5) 納税通知書の交付及び督促状の発付に関すること。
(6) 滞納金、延滞金及び延滞加算金の徴収に関すること。
(7) 町税、保険税の徴収及び催促に関すること。
(7) 町税、保険税の徴収猶予延期の許可に関すること。
(8) 町税、保険税の徴収嘱託及び受託徴収に関すること。
(9) 町税、保険税の調査及び検査に関すること。
(10) 町税、保険税の公示送達に関すること。
(11) 町税の前納報償金、納税奨励金に関すること。
(12) 戸籍法による戸籍届書、戸籍副本及び除籍副本の送付に関すること。
(13) 戸籍法に基づく届書、申請書による住民基本台帳の記載に関すること。
(14) 相続税法第58条に基づく通知に関すること。
保健福祉課長専決事項
(1) 老人医療及び福祉医療の諸届の受理、資格の認定に関すること。
(2) 生活保護者及び官公署学校からの求めによる税、使用料及び手数料の減免に関すること。
(3) 児童手当及び児童扶養手当の諸届の受理、資格の認定に関すること。
(4) 生活保護者及び官公署学校からの求めによる保険料、使用料及び手数料の減免に関すること。
(5) 犬の登録申請その他諸届書の処理に関すること。
(6) 消費者行政に関すること。
(7) 介護保険の諸届の受理、資格の認定に関すること。
(8) 国民健康保険法に基づく諸届の受付及び処理に関すること。
(9) 国民健康保険法に基づく被保険者証の交付に関すること。
(10) 国民健康保険法に基づく保険給付の実施に関すること。
(11) 国民健康保険法に基づく診療報酬に関すること。
(12) 国民年金法に基づく諸届の受付、進達及び報告に関すること。
(13) 老人保健法に基づく諸届の受付処理に関すること。
(14) 老人保健法に基づく健康手帳及び医療受給者証の交付等に関すること。
(15) 老人保健法に基づく医療の実施に関すること。
(16) 感染症患者、移送、移転認可に関すること。
(17) 感染症の予防、消毒に関すること。
(18) 母子手帳の交付に関すること。
(19) 身体障害者のJR及び乗合自動車運賃割引証の交付に関すること。
(保育所)
(20) 職員の時間差勤務を命ずること。
(21) 休所届の受理に関すること。
(22) 保育所の行事等に関する一切のこと。
(23) 児童の通園証明等、保育所固有の証明に関すること。
(24) 保育所運営に必要な他機関との連絡調整に関すること。
(25) その他、保育所の経常的運営に関する一切のこと。
農林課長専決事項
(1) 農林災害応急措置に関すること。
(2) 制度金融に関すること。
(3) 病害虫の予防指導及び措置に関すること。
(4) 農林水産振興に係る指導に関すること。
(5) 有害鳥獣駆除の実施に関すること。
(6) 特別狩猟及び野鳥飼育の許可に関すること。
(7) 農林水産業の実態調査及び指導に関すること。
(8) 農林水産商工の宣伝、物産の紹介あっせんに関すること。
商工観光課長専決事項
(1) 商工観光の宣伝、物産の紹介あっせんに関すること。
(2) 商工観光に関する相談、指導に関すること。
(3) 商工観光団体の育成指導、連絡調整に関すること。
(4) 観光施設等の管理運営に係る連絡調整に関すること。
(5) 観光客誘致及び宣伝の実施に関すること。
(6) 都市との交流及び国際交流に伴う連絡調整に関すること。
(7) 国定公園に係る福島県との連絡調整に関すること。
(8) 只見線を活用した観光の推進に係る関係団体及び福島県との連絡調整に関すること。
(9) 計量器の検査、更新及び検針に関すること。
(10) 中小企業制度資金その他中小企業の相談、指導に関すること。
(11) 企業等の誘致に関する連絡調整に関すること。
建設課長専決事項
(1) 道路(町道、林道、農道)、水路の管理、災害の応急措置に関すること。
(2) 道路橋梁の掘削、占用又は使用に関すること。
(3) 工事のための道路、橋梁の規制に関すること。
(4) 土木・建築工事のための監督、簡易な指示に関すること。
(5) 建築等の確認申請の進達に関すること。
(6) 町営住宅関する業務(増改築、工作物の設置許可)に関すること。
(7) 除雪計画の樹立、実施及び除雪機械の維持管理に関すること。
(8) 水道使用量の認定及び上下水道使用料等の賦課決定、調停、徴収、更正に関すること。
(9) 上下水道施設の使用開始、休止及び廃止届の処理に関すること。
(10) 水質に係る検査及び管理に関すること。
(11) 給・排水装置の新設、増設、改造、撤去の申請承認及び設計審査、監督及び工事完了確認に関すること。
(12) 水道メーターの設置及び管理に関すること。
(13) 漏水等のため緊急を要する応急措置に関すること。