○金山町総合教育会議設置要綱

平成27年10月28日

訓令第22号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議として、金山町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(会議)

第2条 町長は、教育委員会に対して、会議を開催する日時、場所等を通知して、会議を招集する。

2 町長は、当該会議の期日までに相当な期間を置いて、当該会議について、開催する日時及び場所、議題、傍聴の可否その他必要と認める事項を公表しなければならない。ただし、緊急を要するとき、又はこれらの事項を公表することにより非公開情報が公になるときは、この限りでない。

(議題)

第3条 会議の議題は、当該会議の期日までに相当な期間を置いて、町長又は教育委員会が提案し、事前に事務局において調整するものとする。

(事務の調整結果の尊重義務)

第4条 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(会議の傍聴)

第5条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会予定時刻の30分前までに、自己の氏名及び住所を傍聴人名簿に記載して事務局に提出し、町長の許可を得なければならない。

2 傍聴を希望する者が多く会場に収容できない場合は、抽選により傍聴人を決定する。

3 次に掲げるいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器具を携帯している者

(3) その他、町長が傍聴を不適当と認められる者

4 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食、又は喫煙すること。

(5) その他、会議の妨害となるような行為をすること。

5 傍聴人は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、町長の許可を得た場合はこの限りではない。

6 町長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命じることができる。

7 傍聴人は、町長が傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

8 前項に規定するもののほか、傍聴人は、町長の指示に従わなければならない。

(議事録)

第6条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その概要をまとめた議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、会議を非公開で実施した部分その他公表に適さない部分については、この限りではない。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会、休憩、閉会等に関する事項

(2) 会議に出席した構成員及び意見聴取者の氏名

(3) 協議題及び議事の内容

(4) その他町長が必要と認めた事項

3 議事録に記載した事項に関して、構成員中に異議があるときは、町長は、これを会議に諮って決定する。

(事務局)

第7条 会議の事務局を総務課に置く。ただし、事務を教育委員会に委任する場合はこの限りではない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催及び議事の運営に関し必要な事項は、町長が会議に諮ってこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

金山町総合教育会議設置要綱

平成27年10月28日 訓令第22号

(平成27年10月28日施行)