○金山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年金山町条例第24号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の1第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 土曜日及び日曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、土曜日及び日曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項又は第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第9条 条例第9条の規定は会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項若しくは第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第11条 任命権者は、町長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して町長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇は、別表第1の任期の区分ごとに定める日数とする

4 任期の満了により退職した後に翌年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員は、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務時間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数とする。

5 年次有給休暇は、1の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第12条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 夏季休暇 毎年6月1日から10月31日までの期間内における5日以内の期間

(4) 会計年度任用職員の親族(町長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間

(5) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における7日以内の期間

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断されたとき 必要と認められる期間

(7) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断されたとき 必要と認められる期間

(8) 風水震火災その他天災地変等により、会計年度任用職員の住居が滅失又は損壊されたとき 7日以内の期間

(9) 交通機関の事故等の不可抗力の原因によるとき 必要と認められる期間

(10) 風水震火災その他の災害により、会計年度任用職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないとみとめられるとき 必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(体外受精又は顕微授精により頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては、10日)以内の期間

(12) 出産の場合 その出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)及び出産後8週間以内の期間

(13) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)若しくは子の配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 配偶者又は子若しくは子の配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後3週間を経過する日までの間において3日の範囲内の期間

(14) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、会計年度任用職員が当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の世話をするため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 公務によらない負傷又は疾病の療養 1の年度において次の表に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の日数の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 妊娠障害休暇 10日以内

(2) 女子職員で生理日のため就業困難なとき その都度2日以内の期間

(3) 生後満1年3月に満たない子を育てる場合 1日2回(1回につき45分)

(4) 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において7日(当該子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間

 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)

 当該子に機能回復訓練を受けさせる際の介助

 当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い

 当該子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限る。)が行われたことによる当該子の世話

 当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加

(5) 条例第15条に規定する日常生活を営むのに支障がある者、父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、祖父母、孫、兄弟姉妹、会計年度任用職員と同居している3親等内の親族(配偶者、父母、子、配偶者の父母を掲げるものを除く。)及び配偶者の父母の配偶者(以下この号において「要介護者」という。)の介護世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 父母、配偶者及び子の祭日の場合 その都度1日

(7) 骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供をする場合 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認める期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、規則第13条第2項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 介護休暇における要介護者の範囲及び手続については、常勤の職員の例による。

5 第1項に規定する介護休暇は、無給とする。

(介護時間)

第14条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(地域おこし協力隊の勤務時間、休暇等)

第15条 会計年度任用職員(地域おこし協力隊)の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、地域おこし協力隊設置要綱に定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月超1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月超6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月超5月以下

5日

3日

2日

1日

0日

3月超4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月超3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月超2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

別表第2(第11条関係)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度

20日

15日

11日

7日

3日

金山町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)