○金山町保育の必要性の認定に関する規則

令和2年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び第3項の規定に基づき町が実施する、法第11条に規定する子どものための教育・保育給付に係る支給認定(法第20条第4項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)について、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の区分)

第2条 子どものための教育・保育給付を受けようとする小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の支給認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める小学校就学前子どもについて行うものとする。

(1) 1号認定 法第19条第1項第1号に該当する、満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)

(2) 2号認定 法第19条第1項第2号に該当する、満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。以下同じ。)の労働又は疾病その他次条に掲げる事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

(3) 3号認定 法第19条第1項第3号に該当する、満3歳未満の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾疾病その他次条に掲げる事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

(保育の必要性の認定事由)

第3条 前条第2号及び第3号の区分に該当する支給認定は、当該小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学(職業訓練を含む。)していること。

(8) 子どもに対し、虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。)を行っている、又は行われるおそれがあると認められること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(10) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める事由に該当すること。

(保育の必要量の区分)

第4条 第2条第2号及び第3号の認定の区分に該当する小学校就学前子どもの保育の必要量の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ行うものとする。

(1) 保育短時間 1月当たり212時間まで。

(2) 保育標準時間 1月当たり212時間を超えて292時間まで。

(保育の必要量の区分基準)

第5条 前条各号に該当する保育の必要量の区分は、次の各号により区分するものとする。

(1) 保育短時間 保護者の就労時間が、1月において120時間未満である小学校就学前子ども

(2) 保育標準時間 前号に掲げる以外の小学校就学前子ども

(支給認定期間)

第6条 支給認定の期間は、次のとおりとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳に達する日の前日までの期間

2 第2条に掲げる支給認定を受けた小学校就学前子どもの保護者は、前項に掲げる期間内にあって、第3条に掲げる事由に該当しなくなった場合には、町長に申し出なければならない。申出があった場合、前項の規定に関わらず、当該認定の期間は満了するものとする。

3 第2条に掲げる保育の支給認定を受けた小学校就学前子どもについて、町が実施する面接調査、現況調査、事業所調査等により、第3条に掲げる事由に該当しなくなったと認められる場合には、第1項の規定に関わらず、当該認定の期間は満了するものとする。

(支給認定の申請等)

第7条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。

2 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第20条第6項の規定による通知は、支給認定証遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。

(現況届)

第8条 施行規則第9条第1項に規定する届書は、現況届(様式第5号)とする。

(変更認定の申請)

第9条 施行規則第11条に規定する申請書は、支給認定の変更認定申請書(様式第6号)とする。

(職権による支給認定の変更認定)

第10条 施行規則第12条に規定する書面は、職権による変更認定通知書(様式第7号)とする。

(支給認定の取消し)

第11条 施行規則第14条に規定する書面は、支給認定取消通知書(様式第8号)とする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第15条に規定する届書は、変更届(様式第9号)とする。

(支給認定証の再交付)

第13条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に教育・保育を受ける小学校就学前子どもについて適用する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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金山町保育の必要性の認定に関する規則

令和2年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)