○金山町障害者総合支援法施行細則
令和2年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の申請)
第2条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
(身分証明書)
第3条 法第20条第2項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害支援区分認定調査員証(様式第4号)とする。
(主治医意見書の作成の依頼)
第4条 市町村審査会は、法第21条第2項(法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、障害者総合支援法医師意見書作成依頼書(様式第5号)により行うものとする。
(障害支援区分認定の通知等)
第5条 政令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分等認定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給要否決定の通知等)
第6条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき支給決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)により当該申請に係る障害者等に通知するものとする。
(支給量の基準)
第7条 法第22条第7項に規定する支給量の基準は、町長が別に定める。
(支給決定の変更の申請)
第9条 省令第17条に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)とする。
(支給決定の変更の申請にかかる通知)
第10条 省令第18条第1項に規定する通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(申請の却下)
第11条 法第20条第1項及び第24条第1項に規定する申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第11号)により当該却下に係る障害者等に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第12条 省令第20条に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)とする。
(受給者証再交付申請書)
第14条 省令第23条に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。
(介護給付費又は訓練等給付費の請求)
第15条 支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が、指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定障害者支援施設(同項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)から指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)を受けた場合において、町長は、当該指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設から当該障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、当該指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支給する。
2 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする当該指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設は、介護給付費・訓練等給付費請求書に介護給付費・訓練等給付費明細書と指定障害福祉サービス等実績記録票を添えて町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を当該指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設に支払った場合において、町長は、当該支給決定障害者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする支給決定障害者等は、領収書(指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設が当該指定障害福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの)及び指定障害福祉サービス等提供証明書を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第16条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
2 町長は、法第30条第1項の規定による特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の申請に対し、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、当該申請をした者に対し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。
3 省令第31条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 領収書(指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定障害者支援施設が当該指定障害福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 障害福祉サービス提供証明書
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第17条 法第30条第2項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が決める基準より算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、当該基準該当福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第18条 障害者等は、法第31条に規定する支給の割合の特例を受けようとするときは、介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の決定を行ったときは、受給者証に当該決定に係る利用者負担額を記載し、これを返還するものとする。
4 第2項の承認の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(計画相談支援給付費等)
第19条 町長は、法第22条第4項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第4項の規定に基づき指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が作成するサービス利用計画案・障害児支援利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号の1)により、依頼するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第20条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)とする。
2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号の2)とする。
(自立支援医療費の支給の申請等)
第21条 政令第1条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第24号の1)とする。
2 政令第1条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第24号の2)とする。
3 町長は、法第54条第1項の規定に基づき育成医療の支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号の1)により、当該申請をした者に通知するものとする。
4 町長は、法第54条第1項の規定に基づき更生医療の支給認定をしたときは、自立支援医療(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、法第56条第2項の規定に基づき育成医療の支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号の1)により当該申請をした者に通知するものとする。
3 町長は、法第56条第2項の規定に基づき更生医療の支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号の2)により当該申請をした者に通知するものとする。
(申請の却下)
第24条 町長は、法第53条第1項及び第56条第1項に規定する申請を却下したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請却下決定通知書(様式第27号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第25条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第28号)とする。
(医療受給者証の再交付)
第26条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第29号)とする。
(支給認定の取消し)
第27条 町長は、法第57条第1項の規定に基づき育成医療又は更生医療の支給認定を取り消したときは、支給認定取消決定通知書(様式第30号)により当該取消しに係る障害者等に通知するものとする。
(補装具費の支給申請等)
第28条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第31号)とする。
2 町長は、法第76条第3項の規定により福島県障がい者総合福祉センターに意見を聴くときは、福島県補装具費支給に係る判定事務取扱要領に定められている判定依頼書(補装具費)により判定を求めるものとする。
(補装具費の支給)
第29条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、請求書に補装具の購入等に要した費用に係る領収書を添付し町長に補装具費を請求するものとする。
(補装具費の代理受領)
第30条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費の代理受領等に関する契約を締結している場合において、補装具費支給対象障害者等が業者から補装具の購入等を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第35号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入等に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて町長に請求するものとする。
(関係帳簿)
第31条 町長は、障害福祉サービス支給管理台帳、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定決定簿及び補装具費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。