○金山町防霜対策本部設置規程

平成31年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 町は、農作物の凍霜害を未然に防止し、農家経営の安定を図るため、金山町防霜対策本部(以下「防霜本部」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 防霜本部の設置期間は、農作物の生育状況等を考慮し、本部長が定める。

(任務)

第3条 防霜本部は、凍霜害の防止のため必要な対策を樹立し、当該対策の実施にあたるものとする。

(職制)

第4条 防霜本部は、本部長、副本部長、班長及び班員をもって構成する。

2 本部長には町長の職にある者を、副本部長には副町長の職にある者を、班長には主管課長の職にある者をもってあてる。

3 班員には農林課に勤務する職員をもってあてる。

(関係機関等の協力)

第5条 本部長は、第3条に規定する任務を達成するため、福島県及び関係機関・団体に対して必要な協力を求めるものとする。

(庶務)

第6条 防霜本部の庶務は、農林課で処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

金山町防霜対策本部設置規程

平成31年4月1日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成31年4月1日 規程第2号
令和4年3月23日 規程第3号