○金山町乳幼児及び子ども医療費助成に関する規則
平成24年9月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、乳幼児及び子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、乳幼児及び子どもの疾病又は負傷の治癒を促進し、乳幼児及び子どもの健康の保持増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児 年齢6歳到達後の最初の年度末までの者をいう。
(2) 子ども 年齢18歳到達後の最初の年度末までの者で乳幼児以外の者をいう。
(3) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児及び子どもを現に監護する者をいう。
(4) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(5) 被保険者等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法に規定する被保険者、組合員及び被扶養者をいう。
(6) 保険給付 国民健康保険法又は社会保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
(7) 一部負担金 保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(8) 附加給付 社会保険各法の規定に基づき、同法に規定する保険給付にあわせ、これに準じて行う給付をいう。
(助成の対象者)
第3条 この規則により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、金山町に住所を有する乳幼児及び子どもの保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は除くものとする。
(助成)
第4条 町長は、対象者に対し、乳幼児及び子どもの疾病又は負傷について保険給付を受けた場合に支払った一部負担金の額を限度として助成するものとする。ただし、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付又は附加給付がある場合には、当該給付の額を控除するものとする。
2 対象者が国民健康保険法及び社会保険各法に規定する高額療養費の支給を受けることができる場合は、次に定めるところにより算定した額をもって前項に規定する対象者の一部負担金とするものとする。
3 乳幼児及び子どもについて、金山町国民健康保険条例(昭和34年金山町条例第7号)第6条の規定により一部負担金の支払いを免じている対象者については、この規則による医療費の助成をしたものとみなす。
(受給資格の登録)
第5条 対象者は、乳幼児及び子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、乳幼児及び子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の提示)
第6条 対象者は、当該乳幼児又は、子どもが医療を受ける場合、医療機関等に対し、受給資格証を提示しなければならない。
(助成の決定)
第8条 町長は、第7条に規定する申請等があったときは、その内容を審査し、助成すべきであると認めたときは、当該申請に係る助成額を決定して助成金を交付するものとする。
(届出義務)
第9条 対象者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、乳幼児及び子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第4号)に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。
(受給資格証の亡失等)
第10条 対象者は、受給資格証を亡失し又はき損したときは、乳幼児及び子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付の申請をするものとする。
(譲渡等の禁止)
第11条 この規則に基づく助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による助成金の支給は、平成24年10月1日以後の診療にかかる医療費から適用する。
(金山町乳幼児医療費助成に関する規則の廃止)
3 金山町乳幼児医療費助成に関する規則(平成4年金山町規則第13号)は、廃止する。
(金山町子育て応援医療費助成に関する規則の廃止)
4 金山町子育て応援医療費助成に関する規則(平成20年金山町規則第11号)は、廃止する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。