○金山町長期継続契約に関する条例

平成30年12月11日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器、業務用機器、自動車その他の物品を借り入れる契約において、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約において、次のいずれかに該当するもの

 契約の相手方が調達した業務の履行に必要な物品の初期投資額の回収に複数年度にわたる期間が必要であるもの

 契約の相手方がその役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもの

 翌年度以降にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼす恐れのあるもの

(長期継続契約の契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該期間を越えて契約することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町長期継続契約に関する条例

平成30年12月11日 条例第20号

(平成30年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年12月11日 条例第20号