○金山町小規模企業振興基本条例
平成30年12月11日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、小規模企業の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定めるとともに、金山町(以下「町」という。)の責務等を明らかにすることにより、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業関係団体 商工会その他小規模企業に関係する団体をいう。
(3) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を営む機関をいう。
(基本理念)
第3条 小規模企業の振興は、小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展が図られることを旨として行われなければならない。
2 小規模企業の振興は、小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力の促進を基本として行われなければならない。
3 小規模企業の振興は、小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下に行われなければならない。
4 小規模企業の振興は、国、県、町、小規模企業者、小規模企業関係団体及び金融機関等が相互に連携するとともに、町民が協力することを基本として行われなければならない。
5 小規模企業の振興は、小規模企業者の経営資源の確保が困難であることに鑑み、その経営の規模及び形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本として行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(小規模企業者の努力)
第5条 小規模企業者は、基本理念に基づき、主体的に経営の向上及び改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。
2 小規模企業者は、他の小規模企業者又は町内の多様な主体と連携するよう努めるものとする。
(小規模企業関係団体の役割)
第6条 小規模企業関係団体は、基本理念に基づき、小規模企業者の経営の向上及び改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。
(金融機関の協力)
第7条 金融機関は、基本理念に基づき、小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(計画の策定及び見直し)
第8条 町は、小規模企業の振興に関する施策を町振興計画に示し、定期的に見直すものとする。
(町が行う基本的施策)
第9条 町は、小規模企業の振興に関する施策の実施にあたっては、基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 小規模企業者の経営基盤の強化及び企業基盤を町内に維持しつつ行う新たな事業展開への支援に関すること。
(2) 小規模企業者の事業承継及び創業促進に関すること。
(3) 小規模企業者の人材の確保及び育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。
(4) 小規模企業者と小規模企業者以外の者との連携促進に関すること。
(5) 小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。
(6) 小規模企業者に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、小規模企業の振興に関する必要な事項。
(財政上の措置)
第10条 町は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。