○金山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年12月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

400,000円

2

449,000円

3

503,000円

4

567,000円

5

648,000円

6

756,000円

7

883,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 前2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号。次項において「給与条例」という。)第3条から第5条まで、第10条第11条の2第15条から第18条までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条第2項の規定の適用については、給与条例第21条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の95」と、給与条例第22条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年金山町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年金山町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例(昭和41年金山町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項、別表第1及び別表第1の2の規定並びに第3条の規定による改正後の金山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項及び第22条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「給料表適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の給料表適用日における号給については、その者が給料表適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の金山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第1の2の規定並びに第3条の規定による改正後の金山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項及び第22条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の金山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和6年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第1項、第23条第2項、別表第1及び別表第1の2の規定並びに第3条の規定による改正後の金山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与条例第21条第2項及び第22条第2項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の金山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

金山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年12月12日 条例第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成29年12月12日 条例第20号
令和3年11月29日 条例第22号
令和4年12月13日 条例第14号
令和5年12月26日 条例第15号
令和6年12月10日 条例第14号
令和7年3月13日 条例第3号