○金山町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年12月20日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規定は、金山町農業委員会の委員等に関する定数条例(平成28年金山町条例第26号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を募集、選任する際の手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(募集方法)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第38号)第19条の規定に基づき、農業委員会が定める区域を単位として各1名の推進委員を募集するものとする。

2 募集の方法は次の各号に定めるものとする。

(1) 町内の地区又は個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

3 推進委員の募集期間はおおむね1ヶ月とし、町のホームページや広報、その他の方法により周知に努めるものとする。

(農業委員会が定める区域)

第3条 第2条に規定する農業委員会が定める区域は別表のとおりとする。

(募集要件)

第4条 推進委員に推薦を受け又は募集に応募できる者は、農地等の利用最適化の推進に熱意と識見を有するとともに、地域の農業に精通し、推進委員の業務を適切に行うことができる者とする。

(推薦又は応募の方法)

第5条 推進委員の推薦又は応募にあたっては、次の手続きを経るものとする。

(1) 農業委員会が定める区域等からの推薦にあっては、3名以上が連名し、文書をもって推薦するものとする。

(2) 団体等からの推薦にあっては、当該団体等の代表者が文書をもって推薦するものとする。

(3) 一般募集にあっては、応募者が文書をもって応募するものとする。

(4) 推薦又は応募は、次の事項を別記様式に記載し、行うものとする。

 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格及びその他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

 応募又は推薦を受ける区域名

 同時に農業委員に応募又は推薦を受けているか否かの別

 推薦又は応募の理由

 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

2 推薦をする者(代表者等)又は応募する者は、別記様式に必要事項を記載し、農業委員会に提出するものとする。

(推薦・応募状況の公表)

第6条 農業委員会は、推薦・応募状況について、町のホームページ等により、募集期間の中間及び募集期間の終了後に公表するものとする。

(推進委員の選任)

第7条 農業委員会は、第5条の規定に基づき推薦を受け又は応募した推進委員候補者について、農業委員会総会において評価、選考を行い、推進委員を決定し、委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

地区名

定員(人)

1

旧川口村、旧本名村

1

2

旧沼沢村

1

3

旧横田村

1

画像画像

金山町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年12月20日 農業委員会規程第1号

(平成28年12月20日施行)