○金山町農業委員候補者評価委員会運営規則
平成28年12月13日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、金山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者の評価を金山町長に報告するための金山町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(評価任務)
第2条 評価委員会は、金山町農業委員会の委員選任に関する規則(平成28年金山町規則第9号)第7条に定める農業委員の候補者の評価を行い、金山町長に報告するものとする。
2 農業委員の候補者の評価においては、活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うものとする。
(委員)
第3条 評価委員会の委員は、副町長、教育長及び各課等の長とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副町長の職にあるものを充て、副委員長には教育長の職にあるものを充てる。
3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(評価委員会)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
2 会議の議長は委員長がこれにあたる。
3 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開催できない。
4 評価委員会による評価の意見は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局が所掌する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年5月1日から施行する。