○金山町農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月13日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、金山町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 町長が、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき農業委員の候補者を募る方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区又は個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般公募

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。

(推薦手続き等)

第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号の規定による推薦にあっては、3名以上が連名し、文書(様式第1号)をもって推薦するものとする。

(2) 第2条第2号の規定による推薦にあっては、当該団体又は組織の代表者が文書(様式第2号)により推薦するものとする。

2 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の指名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は認定農業者に準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(募集手続き等)

第5条 町長は、農業委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 金山町広報への掲載

(2) 金山町掲示板への掲示

(3) 金山町ホームページ、チラシ等

(4) その他

2 募集に応募する者は、次の各号に掲げる事項を記載した文書(様式第3号)を、町長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(推薦・募集の期間、推薦・募集に応じた者の公表)

第6条 推薦・募集の期間はおおむね1カ月とし、その中間及び期間終了後に、推薦・応募の状況について、金山町のホームページへの掲載及び掲示板への掲示により公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 町長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員の候補者について、金山町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価についての意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を述べるものとする。

(農業委員の選任)

第8条 町長は、評価委員会の意見に配慮の上、農業委員の候補者を選定し、当該農業委員の候補者について議会の同意を求めることとする。

2 町長は、前項の規定による同意を得られた農業委員の候補者に対し、辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町農業委員会の委員選任に関する規則

平成28年12月13日 規則第9号

(平成28年12月13日施行)