○金山町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成29年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき金山町が設置する金山町いじめ問題対策連絡協議会等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、金山町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 協議会は委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員又は団体の構成員その他金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町立小・中学校長会

(2) 町教育委員会

(3) 会津児童相談所

(4) 福島県警察

(5) 金山町父母と教師の会連合会

(6) 民生児童委員協議会

(7) 人権擁護委員会

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第8条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(設置)

第10条 法第28条第1項の規定に基づき、金山町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 調査委員会は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査、情報の提供、学校が調査を行う場合の必要な指導及び支援を行う。

(組織)

第12条 調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

(臨時委員)

第13条 教育委員会は、調査委員会に特別の事項を調査させるため必要があると認めたときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第14条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 調査委員会は、委員(特別の事項を調査する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第16条 第5条第8条及び第9条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第8条中の「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、協議会又は調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ協議会又は調査委員会に諮って定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

金山町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成29年3月16日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)