○金山町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月13日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、金山町農業委員会の委員等の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 金山町農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 金山町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、公布の日以降に任命又は委嘱される委員等の定数について適用する。

(金山町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 金山町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年金山町条例第6号)は廃止する。

(金山町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 施行日前に選挙により任命された金山町農業委員会の委員については、その任期の末日までの間は、なお従前の例による。

金山町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月13日 条例第26号

(平成28年12月13日施行)