○金山町空家等対策協議会条例

平成28年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第8条第1項の規定に基づき、金山町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。

2 協議会は、前項に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関する事項について協議することができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民 2人以内

(2) 町議会議員 2人以内

(3) 学識経験者 3人以内

(4) 町職員 3人以内

6 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第2条に規定する事項に関して協議が必要な場合、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町空家等対策協議会条例

平成28年3月17日 条例第1号

(令和7年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成28年3月17日 条例第1号
平成29年3月16日 条例第3号
令和3年12月8日 条例第15号
令和7年6月17日 条例第7号