○金山町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月16日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人の情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 実施機関 町長及び教育委員会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(個人番号の利用)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、実施機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。
2 実施機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合はこの限りでない。
3 前項の規定により実施機関が自ら保有する特定個人情報を利用する場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、法別表第2の第1欄に掲げる情報照会者である実施機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供者である実施機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、実施機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定により実施機関から特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則及びその他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。