○金山町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月12日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、金山町教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

金山町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月12日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月12日 条例第18号