○金山町結婚及び新生児誕生祝金支給要綱
平成26年3月13日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、定住人口の増加と活力あるまちづくりのため、金山町に住所を有し、居住する者の婚姻及び新生児の誕生に対して、結婚祝金及び新生児誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給することについて、必要な事項を定める。
(結婚祝金の支給対象)
第2条 結婚祝金を支給できる者は、婚姻届が受理された日現在、夫婦あるいはどちらか一方が本町に住所を有し、かつ定住意志を持って町内に居住している者とする。ただし、過去において当該夫婦のどちらか一方でも支給実績のある者については支給しない。
(新生児誕生祝金の支給対象)
第3条 新生児誕生祝金を支給できる者は、出産によって子の父又は母となった者で、出産の日において本町に住所を有し、かつ定住意志を持って町内に居住している者とする。ただし、出産のため一時的に住所を異動した場合は、この限りではない。
2 出産とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に定められた出生届が受理されたものをいう。
(祝金の額及び支給要件)
第4条 祝金の額及び支給要件は次のとおりとする。
区分 | 祝金の額 | 支給要件 |
結婚祝金 | 一組に対し 100,000円 | ・支給後も引き続き5年間、定住する意思があること ・町税及び使用料等の滞納がないこと |
新生児誕生祝金 | 第1子及び第2子 300,000円 | ・支給後も引き続き5年間、定住する意思があること ・町税及び使用料等の滞納がないこと |
第3子以降 500,000円 |
2 祝金の支給を受けようとする者は、申請に当たり定住意志確認書(様式第3号)により本町に定住する意志を表明しなければならない。
(祝金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、祝金の支給を受けた者があるときは、祝金の支給決定を取り消すとともに、祝金を返還させることができる。
2 町長は、祝金の支給を受けた者が5年以内に転出(住民登録又は生活の本拠地を他の市町村に移すことをいう。以下同じ。)した場合には、次に定めるところより祝金を返還させるものとする。
ア 祝金の支給を受けた日から起算して、2年以内に転出した場合 祝金の全額
イ 祝金の支給を受けた日から起算して、2年を越え5年以内に転出した場合 祝金の2分の1の額
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。