○金山町排除雪設備整備事業補助金交付要綱
平成25年10月30日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町に居住する者(以下「補助事業者」という。)に対し、冬期間における生活の安全確保を図り、住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的達成のため、補助事業者が冬期間の排除雪に係る設備を整備する屋根改良事業及び住宅周囲融雪設備設置事業(以下「排除雪設備整備事業」という。)に対し、金山町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年金山町規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 屋根改良事業 補助事業者又は3親等以内の血族が所有する専用住宅又は併用住宅にあって町に所在し、かつ、居住の実態のあるもの(以下「専用住宅等」という。)において、克雪のために屋根を改良する工事(塗装のみの工事は除く。)若しくは屋根に融雪設備を設置する工事をいう。
(2) 住宅周囲融雪設備設置事業 専用住宅等において、住宅の周囲(住宅から主要な公道までの私道を含む。以下同じ。)に融雪設備を設置する工事(屋根に融雪設備を設置する工事を除く。)をいう。
(3) 高齢者世帯等 別表に掲げる世帯をいう。
(対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は、次の各号のすべてを満たす者とする。
(1) 町内に住所を有し、町税その他町に納付しなければならない料金を完納している者。(同居するすべての者を含む)
(2) 排除雪設備整備事業(金山町高齢者等世帯の排除雪設備整備補助金交付要綱(平成7年金山町要綱第2号)も含む。)の補助金の交付を受けたことがある者については、当該補助金の交付を受けた年度から起算して10年を経過した者。ただし、高齢者世帯等は、同一箇所の工事でない場合、3年に短縮する。
(3) 排除雪設備整備事業を道路、公共施設又は隣接する第3者に対し迷惑とならない構造で実施する者。
(4) 排除雪設備整備事業に係る工事契約の相手方を町内業者とする者。ただし、設置する設備等において特許又は特殊技術により町内業者が契約の相手方とすることが出来ない場合においては、それを証する書面等の提出により町外業者とすることが出来る。
2 専用住宅に2以上の世帯が居住する場合は同一世帯の補助事業者とみなして取り扱うものとする。
(補助金)
第5条 排除雪設備整備に対する補助事業費の限度額は次表のとおりとし、その2分の1の額を補助するものとする。なお、世帯区分については、補助申請年度の市町村民税課税確定後とする。
世帯区分 | 補助事業費限度額 |
市町村民税課税世帯 | 300,000円 |
市町村民税非課税世帯又は高齢者世帯等の課税世帯 | 500,000円 |
高齢者世帯等の非課税世帯 | 700,000円 |
2 前項の申請には、次に定める書類を添付しなければならない。
(1) 排除雪設備整備事業に係る設計図書(平面図、立面図、設備図、見積書等)
(2) 町税の納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(工事完了の検査)
第8条 町長は、申請者から様式第3号による工事完了の報告があったときは、遅滞なく検査を実施するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正行為により、この要綱により補助金を受けた者があるときは、その者から支給した補助金の全額又は一部の返還を命じることができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 金山町高齢者等世帯の排除雪設備整備補助金交付要綱(平成7年金山町要綱第2号)は平成26年3月31日で廃止する。
附則(平成28年訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
高齢者世帯 | 1 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(1人暮らしを含む。) |
障害者世帯 | 障害者(身体障害者手帳又は療育手帳保持者)と同居の世帯で、世帯主が65歳に達した世帯(世帯に60歳未満の配偶者又は健常者の同居人のいる場合は除く。) |
子育て世帯 | 義務教育終了前の児童がいる世帯 |