○金山町災害対策基金条例
平成25年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 平成23年新潟・福島豪雨による災害の教訓を活かし、災害に強く安全で住みやすい町づくりを推進し、及び災害発生時に的確な対策を行うための経費に充てるため、金山町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年3月27日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。