○金山町森林環境交付金事業基金条例
平成23年9月22日
条例第15号
(設置)
第1条 福島県森林環境交付金を森林の適正管理や森林整備の推進につながる事業に充当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、金山町森林環境交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は福島県森林環境交付金の一部をもって積み立てるものとし、基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(基金益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。また、本基金の管理に要する経費等を本基金から支出すること及び本基金の繰替運用を行うことは認められない。
(繰替運用)
第5条 町長は、当該資金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合に限り、確実な繰り戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 民有林における整備計画の策定や調査、施業協定の締結又は森林環境学習やボランティア活動フィールドとして活用する国有林における調査や連絡調整など、森林の適正管理につながる事業を行う場合に要する経費
(2) 荒廃が懸念される森林の公益性機能の保全を目的とし、住民参画による森林と人との共生又は地域課題の対応につながる森林の整備を行う場合に要する経費
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。