○金山町電源立地地域対策交付金維持補修基金条例

平成20年10月31日

条例第22号

(設置)

第1条 公共用施設の修繕、その他の維持補修に要する経費に充当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、金山町電源立地地域対策交付金維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金は、電源立地地域対策交付金の一部をもって積み立てる。

2 前項に定めるほか、前条の目的を達成するため必要な場合は、基金の積み立てを行うことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。また、本基金の管理に要する経費等を本基金から支出すること及び本基金の繰替運用を行うことは認められない。

(繰替運用)

第5条 町長は、当該資金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合に限り、確実な繰り戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設について、当該施設を原形に復するために、若しくは低下した当該施設の価値を回復するために必要な維持補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新に要する経費

(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な維持補修に要する経費

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町電源立地地域対策交付金維持補修基金条例

平成20年10月31日 条例第22号

(平成20年10月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年10月31日 条例第22号