○金山町ふるさと納税基金条例
平成21年3月12日
条例第2号
(設置)
第1条 先人が残してくれた豊かな自然環境、地域資源、歴史、文化、伝統等を後世に伝え、多様な人々の参加による活力あるふるさとづくりを推進する事業の財源として金山町に対しなされた寄付金を管理し、金山町を応援する人々の想いを具体化し、かつ、地域の活性化を積極的に進めるため、金山町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の寄付金とする。
(寄付金の使途指定等)
第3条 寄付者は、寄付金を町長が別に定める事業のうちいずれの財源に充てるかをあらかじめ指定できるものとする。
2 寄付金のうち前項の指定のないものについては、諸般の事情を勘案して町長が当該事業の指定を行うものとする。
3 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用状況の公表)
第8条 町長は、毎年9月末日までに、前年度に係る基金の運用状況を公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。