○児童手当の支給日を定める規則

平成20年2月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(職員に対する児童手当を除く。)の支給日を定めることを目的とする。

(児童手当の支給定日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払期月における支給日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日、又は金融機関の業務を行わない日に当たるときは、その前日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

1 この規則は公布の日から施行する。

2 この規則施行前に支払われた児童手当の支給定日は、現に支払われた日とする。

児童手当の支給日を定める規則

平成20年2月8日 規則第1号

(平成20年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年2月8日 規則第1号