○金山町職員の懲戒処分の基準等に関する規程
平成19年11月30日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和37年金山町条例第24号)に基づく職員の懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において用いる用語の定義は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び関係法令の定めるところによる。
(処分の種類及び順位)
第3条 地方公務員法第29条第1項に基づいて行う懲戒処分及びその他の処分(以下「処分等」という。)の種類及び順位は、次のとおりとする。ただし、停職及び減給については、この条に規定する種類に限定するものではない。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 減給(10分の1)
(4) 戒告
(5) 文書訓告
(処分の基準)
第4条 地方公務員法に関する違反行為をした職員に対して行う処分の基準は、別表第1(職員の懲戒処分等の基準)による。ただし、処分を行うに際しては、過失の程度、事件・事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
第5条 道路交通法に関する違反行為をした職員に対して行う処分の基準は、別表第2(道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準)による。
2 交通事犯を起こした職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、処分等を加重することができる。
(1) 一つの交通事故等が、別紙の違反行為等の別表第2の2つ以上に該当する場合
(2) 過去において、交通事犯のため処分等を受けた場合
(3) 町に与えた損害及び信用失墜の度合いが著しい場合
(4) 報告義務を怠った場合
(5) 本人及び相手方の過失の程度を鑑み、本人の過失が大な場合
(6) 管理職等指導的立場にある場合
(7) その他職員の分限及び懲戒に関する審査会において加重すべきと判断した場合
3 処分等に当たっては、次の事項を勘案し、処分等を軽減することができる。
(1) 交通事故等の発生原因及び発生状況
(2) 刑事事件の有無及び量刑
(3) 交通事犯等の前歴及び勤務成績
(4) 本人及び相手方の過失の程度
(5) その他職員の分限及び懲戒に関する審査会において軽減すべきと判断した場合
4 職員の交通事故等に関して、監督者の地位にある者又は当該運転者以外の職員で責任があると認められる者については、前条の処分(監督者責任関係)の対象となりうるものであること。
(処分の公表)
第6条 職員に対して行った処分については、別表第3(職員の懲戒処分等の公表基準)により公表するものとする。
(報告の義務)
第7条 違反行為等があった職員は、速やかにその事実を所属上司に報告しなければならない。
2 所属長は、職員に違反行為があった場合は、速やかに町長に報告するものとする。
(処分者の昇給)
第8条 処分を受けた職員の処分後最初の昇給日におけるその者の昇給の号数は、処分がなかったとした場合の昇給号数から、原則として次に掲げる号数を減じた号数とする。
(1) 減給(10分の1)3月未満の場合 1号
(2) 減給(10分の1)3月以上の場合 2号
(3) 停職3月未満の場合 3号
(4) 停職3月以上の場合 4号
(懲戒処分の手続き)
第9条 町長が懲戒処分を行うにあたっては、その都度職員の分限及び懲戒に関する審査会で審査をし、町長が決定する。
(その他)
第10条 この規程により難いものの処分等の取扱いについては、その都度職員の分限及び懲戒に関する審査会で審査する。
附則
1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。
2 道路交通法違反関係職員の懲戒処分等に関する基準(昭和59年4月1日通達第3号)は廃止する。
別表第1(第4条関係)
職員の懲戒処分等の基準
区分 | 事件の内容 | 処分の基準 | |
1一般服務関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | ||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに無断で繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | |
休暇の虚偽 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
職場内秩序びん乱 | 暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 | |
違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為を行い、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 | |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | ||
秘密漏洩 | 職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
職務上知ることができた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 | ||
政治的行為の制限違反 | 地方公務員法第36条に規定する政治的行為の制限違反をした職員 | 戒告 | |
不適正な事務処理 | 不正な事務処理により、公務への信頼を損なわせ、又は公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータを改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合 | 停職又は減給 | |
セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結ぶ若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | ||
この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | ||
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。 |
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2公金公有物取扱い関係 | 横領 | 公金又は公有物を横領した職員 | 免職又は停職 |
窃取 | 公金又は公有物を窃取した職員 | 免職又は停職 | |
詐欺 | 人を欺いて公金又は公有物を交付させた職員 | 免職又は停職 | |
紛失 | 公金又は公有物を紛失した職員 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公有物の盗難にあった職員 | 戒告 | |
公有物損壊 | 職場において故意に公有物を損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
出火・爆発 | 職場において過失により公有物の出火・爆発を引き起こした職員 | 戒告 | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 | |
公金公有物処理不適正 | 自己管理中の公金の流用等公金又は公有物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 | |
3公務外非行関係 | 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
殺人 | 人を殺した職員(正当防衛を除く。) | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した職員(正当防衛を除く。) | 停職又は減給 | |
暴行・喧嘩 | 暴行を加え、又は喧嘩をした職員が人を傷害するに至らなかったとき | 減給又は戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人のものを損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公有物を除く。)を横領した職員 | 免職又は停職 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 | |
賭博 | 賭博をした職員 | 減給又は戒告 | |
常習として賭博をした職員 | 停職 | ||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等を所持し、又は使用した職員 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 | |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 | |
4監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下の職員が懲戒処分を受けるなどした場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給又は戒告 |
非行の隠蔽・黙認 | 部下の職員の非行行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員 | 停職又は減給 | |
5ネットワーク利用 | 不正アクセス | 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた場合 | 免職又は停職 |
他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | 停職又は減給 | ||
不正アクセスほう助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | 停職又は減給 | |
ウイルス・不正プログラム等の利用 | ウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合 | 免職又は停職、減給、戒告、訓告 | |
ウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | 停職又は減給、戒告 |
別表第2(第5条関係)
道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準
事故の種別 | 人身事故 | 物損事故 | 自損事故 | その他 | |||||||
死亡事故 | 重傷事故 | 軽症事故 | |||||||||
当方の一方的過失 | 双方過失 | 当方の一方的過失 | 双方過失 | 当方の一方的過失 | 双方過失 | 当方の一方的過失 | 双方過失 | ||||
1 | 酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
2 | 無免許運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
3 | 酒気帯び運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 停職 | 停職 |
4 | 酒酔い運転に係自動車に同乗していたとき | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 |
5 | 酒気帯び運転に係自動車に同乗していたとき | 免職 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 |
6 | その他の行為 飲酒運転及び酒気帯び運転があった場合において、これらの行為を行わせ、又は黙認し、若しくはこれらの行為の原因となる行為を強制した職員(ほう助) | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 減給 | 減給 | 減給 | 減給 | 戒告 | 戒告 |
7 | ひき逃げ及び当て逃げ(措置義務違反) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
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8 | 交通法規違反 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反 | 免職 | 停職 | 停職 | 停職 | 減給 | 減給 | 減給 | 戒告 | 書面訓告 |
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9 | 上記以外の交通法規違反 | 停職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 戒告 | 書面訓告 | 戒告 | 書面訓告 | 口頭訓告 |
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備考
1 「死亡事故」とは、交通事故が主たる原因となって、24時間以内に死亡した者又は再起不能となった者を生じた事故
2 「重傷事故」とは、傷害の程度が全治30日以上である者を生じた事故(ただし、頚椎ねんざについては、状況を見て別途判断する。)
3 「軽症事故」とは、傷害の程度が全治30日未満である者を生じた事故
4 「無免許」には、大型自動車無資格運転及び仮免許運転違反を含む
5 「ひき逃げ」とは、死傷事故の場合の救護等措置義務違反
6 「当て逃げ」とは、物損事故の場合の危険防止等措置義務違反
7 「物損事故」とは、他人の構造物その他の損壊を生じた事故
8 「自損事故」とは、違反行為をした者自身の負傷を生じた事故
9 「その他」とは、事故を生じない法令違反など
10 「当方の一方的過失」とは、職員の過失割合が、概ね8割以上ある場合をいう
11 「双方過失」とは、職員の過失割合が、概ね4割から7割ある場合をいう(ただし、4割未満の場合で法令違反があった場合は、事故の種別におけるその他の欄により処分する。)
別表第3(第6条関係)
職員の懲戒処分等の公表基準
1 公表する対象処分 | (1) 地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分(免職、停職、減給及び戒告)を行った場合 | |
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に基づき、刑事事件に関し起訴され休職処分を行った場合 | ||
2 公表の内容 | (1) 停職以上の場合 | 被処分者の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び事件概要 |
(2) 減給以下の場合 | 被処分者の処分内容、処分年月日及び事件概要 | |
(3) 刑事事件休暇の場合 | 被処分者の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び事件概要 | |
氏名については、収賄、詐欺、横領等により警察等で公にされている場合、又は故意若しくは重大な過失による事件若しくは事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合には、公表する場合がある。 | ||
3 公表の例外 | 懲戒処分等の対象となった職員の行為による被害者等が、公表しないことを求めている場合には、前2項の規定にかかわらず、その全部又は一部を公表しないことができる。 | |
4 公表の時期 | 処分後、速やかに公表する。 |