○金山町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成19年3月30日

規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用にあたり、本人確認情報等のデータの漏えい防止及び正確性の維持並びにシステムの継続的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、住民課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、住民課長、総務課長並びに住民課及び総務課に属する係の係長をもって組織する。

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) セキュリティ対策に関する職員の教育及び研修の実施に関すること。

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、金山町情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 議長は、セキュリティ会議の結果を町長に報告し、指示を受けなければならない。

7 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

(関係課等に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課等の長に対して指示し、必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室)

第7条 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等を保管し、又はサーバ、ネットワーク機器等を設置して住基ネットの運用が行われる室(以下「サーバ室」という。)においては、入退室管理を行うものとする。

2 サーバ室における入退室管理の方法は、次のとおりとする。

(1) 入退室管理者から事前に許可された者のみが、その都度、鍵を用いて入退室を行うこと。

(2) 入退室に関する記録を行うこと。

(入退室管理者)

第8条 サーバ室の入退室の適切な管理を行うため、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、住民課長をもって充てる。

3 入退室管理者は、セキュリティ対策に万全を期するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第9条 鍵の管理は、住民課長が行う。

2 住民課長は、入退室管理者から許可を得ている者に限り鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 入退室管理者は、入退室管理簿を作成し、保存するものとする。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうかについて入退室管理者から報告を受け調査を行い、適切な入退室管理ができるよう入退室管理者に対して必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行うものとする。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第14条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者を定めること。

(3) 操作者用ICカード管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、資産管理を行うものとする。

2 前項の資産管理を実施するため、本人確認情報管理責任者及び情報資産管理責任者を置く。

(本人確認情報管理責任者)

第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードを管理する。

2 本人確認情報管理責任者は、住民課長をもって充てる。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

4 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

5 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第19条 情報資産管理責任者は、前条に定める情報資産以外の情報資産を管理する。

2 情報資産管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 情報資産管理責任者は、情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第20条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第21条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返却又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第23条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、必要に応じ、受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 教育・研修

(職員研修)

第24条 住基ネットに携わる各職員に対して、初任時及び一定期間毎に、必要な知識の習得に資するための研修を行う。

(1) 住基ネットに関する内容

(2) 業務端末等の操作に関する内容

(3) セキュリティ対策に関する内容

(管理者研修)

第25条 住基ネットの各管理者に対して、その管理に関する必要な知識や技術を習得させる研修を行う。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(金山町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 金山町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年金山町規程第3号)

(2) 金山町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年金山町規程第4号)

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

金山町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成19年3月30日 規程第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成19年3月30日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第1号