○金山町住民基本台帳ネットワークシステムの安全対策に関する規則
平成19年3月30日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳ネットワークシステム(市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うためのシステムをいう。以下「システム」という。)の安全対策のため、町長が講ずべき事項を定めることにより、町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)で使用する用語の例による。
(町長の役割)
第3条 町長は、システムに関する事務の処理に当たり、金山町個人情報保護条例(平成12年金山町条例第60号)第10条の規定により、本人確認情報が正確に記録されるよう事務の適正化を図るとともに、本人確認情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の安全対策のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(電気通信回線による福島県知事への送信事項の制限)
第4条 町長がシステムの事務に関し電気通信回線により福島県知事に送信する事項は、本人確認情報に限るものとする。
(統括責任者)
第5条 町長は、システムの安全対策を総合的に実施するため、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、副町長をもって充てる。
2 統括責任者は、システムの安全対策を統括し、本人確認情報の漏えいの防止、非常時の対応、正確性の維持及びシステムの継続的な運用並びにシステムに係る業務に従事する職員の指揮及び監督に努めなければならない。
(安全対策のための必要な措置)
第6条 町長は、システムの安全対策のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) システムの安全対策を総合的に実施するためのセキュリティ組織体制の整備
(2) システムが管理されている場所でのセキュリティ区分に応じた入退室の適正な管理
(3) システムの操作者を識別するカード及びパスワード並びに操作の履歴の適正な管理
(4) システムに係るすべての情報、磁気ディスク等の適正な管理
(5) システムを利用した本人確認情報のセキュリティ確保及び適正な委託管理等
(6) システムに携わる職員の研修
(障害時等の対応)
第7条 町長は、システムの障害又は不正行為により、本人確認情報の安全に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、指定情報処理機関及び福島県に報告し、必要な調査を行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による調査により、本人確認情報の安全に支障を及ぼすおそれがあると判断したときは、一時的にシステムを停止する等の必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。